建業法に下請業者との注文書・注文請書の写しの提出がありますが、
収入印紙は必要でしょうか?
例えば、
一次下請A社と二次下請B社が連結決算グル-プ企業で、
ル-チンの受発注行為は電子取引で対応しており、
デイリ-で契約している個別工事件名ごとでは紙ベ-スで注文書・請け書のやりとりをしておりません。
従がい、
普段、
A-B間の工事の受発注において収入印紙を使用しておりません。
これは脱税にあたりますか?
それとも、
建業法で注文書と請書の提示をもとめられたときのみ、
個別に作成し貼ればよいのでしょうか?
日時:2010/02/08 11:01 Yahoo!知恵袋
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連結決算など難しいことになるとまったく分かりません。 続き